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クリーニング事故賠償制度概略
クリーニング品は賠償制度によって一定範囲で守られています。 |
■クリーニングの行程で過失があるもの
■洋服のメーカーの過失があるもの
■お客様の洋服ご利用時に過失があるもの
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クリーニング事故賠償制度内容
賠償制度にはいくつかの規定があります。 |
@クリーニングの行程で過失があるもの
紛失 クリーニング行程内の損傷 当社に過失がある場合
A洋服のメーカーの過失があるもの
色落ち ほつれ 収縮 ひび割れ 生地の硬化 劣化など
説明の不備や商品そのものに何らかの欠陥がある場合
Bお客様の洋服ご利用時に過失があるもの
素材そのものの時間経過の劣化 食べこぼし 着用時の破れほつれ
お届け後の保管中の事故 様々な溶剤の付着による変色脱色など
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素材によるものの原因解明
衣類にはさまざまな素材の特徴があります。(随時追加していきます) |
■ポリウレタン混合生地は早いもので1年〜3年で劣化します。
(クリーニング前に正常な状態でもクリーニング処理後劣化する事もあります。)
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クリーニング品(仕上がり品)のお受け取りになったら中身を確認して下さい。
大切な衣類が届きましたら中身を確認して下さい。 |
■ご不明な点などございましたらお届けしてから2週間以内にお問い合わせ下さい。
■2週間以上経過した場合は対応致しかねますのでご注意下さい。
■時価以上の賠償には応じられません。
■お問い合わせの場合、当社のタックを衣類に付けたままにして下さい。(お届け時直後の状態)
(タックがない場合は対応出来ない事もあります。)
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事故賠償制度の詳細
随時追加項目はこれに批准します。素材の変化や商品の多様化に基づき追加項目随時編入。 |
■クリーニング業者は事故の原因が他の物の過失によることを証明した場合のほかは被害者に
対して補償します。
ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。
■賠償額は、特約のあった場合の他は次の方式によって算定します。
賠償額 =物品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価) × 物品の購入時からの
経過月数に対応する
■洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式によります。
(1) ドライクリーニングの場合 : クリーニング料金の40倍
(2) ランドリーの場合 : クリーニング料金の20倍
■クリーニング業者が賠償金と同時に事故品を引き渡す場合は、被害者と同意の上、賠償金を
一部カットできます。
■クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎてもお客様が受け取らず、且つその責任が
お客様の側にあるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。
■ただし、お客様が洗濯物を受け取るとき、確認し意義無く受け取ったという証書をクリーニング業者に
交付したときは、本基準による 賠償額の支払いには応じかねます
■ただし、お客様が洗濯物を受け取った後6ヶ月、又はクリーニング業者が選択物を受け取ってから1年
(但しクリーニングに通常必要な期間以上かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、
本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
(追加事項:当社における経過期限はお渡し時から2週間以内。)
■この基準の適用について争いが生じたときは、申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が
判断を示します。
全国クリーニング環境衛生同業組合連合会 「クリーニング事故賠償基準」より一部批准
■お引き渡し後2週間以上経過してからの賠償に関する対応は致しかねます。
■お取引の過程に置いて公序良俗の範囲外の行為は即時排斥致します。
■言われなき、理由なきお申し立てに対しては対応致しません。
■精神的賠償等は対応範囲外ですので時価以上の賠償は出来ません。
■賠償額の上限は取得価格より購入時から経過日数を算出して計算します。
(原価償却と同様原価同等の金額は出ません。)
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